住宅瑕疵担保履行法とは、あなたの住宅を欠陥から守るための制度です。平成21年10月1日にスタートします。
瑕疵(かし)とは、欠点や欠陥のことです。
つまり住宅瑕疵担保履行法は、もしかしたら将来起こるかもしれない、住宅の欠点や欠陥に対して、補ったり、保証する制度のことです。
何が変わるかというと、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅には、「保険」か「供託」が義務付けられます。保険は既に始まっているため、それより前でも利用できます。
供託とは、お金を預けて保管してもらうことです。
住宅瑕疵担保履行法では、「瑕疵担保保険」か「保証金供託」のどちらかに加入することになります。
この制度により、あなたが新築のマイホームを購入した事業者が、もし倒産した場合でも、補償が受けられます。
事業者とは、売主であるハウスメーカーや販売業者、工務店などのことです。
保険への加入は、あなた(消費者)ではなく、事業者です。保険か供託のどちらになるか、事業者に確認しましょう。
瑕疵担保保険の場合は、国土交通大臣が指定した、住宅専門の保険会社(保険法人)が、現場調査を行なうようになっているので、安心です。
ちゃんと国土交通大臣指定の保険会社か、確認してください。指定の保険なら、「住宅かし保険」マークがあります。
また瑕疵担保保険には、保険金の支払い限度額があるので、これも大事なチェックポイントです。
保証金供託の場合は、供託金額を確認しておきましょう。
住宅瑕疵担保履行法では、保証の対象となる部分が決まっています。木造と鉄筋コンクリート造では、作りが異なるので、事前に確認しておいたほうが良いでしょう。
住宅瑕疵担保履行法が制定された背景には、平成17年の構造計算書偽装問題があります。
この事件のことを覚えている人は、多いと思います。
偽装されたマンションの強度が足りず、倒壊の恐れがあるため、大規模な工事が必要になり、住人が費用負担しなければならなくなりました。
そのため、事業者が倒産した場合でも、消費者を保護する法律が必要になったのです。
この法律の対象となるのは、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅です。それ以前の引渡しについては、加入義務はまだありません。
でも任意での保険加入は、できる場合があるようです。
「瑕疵担保保険」、「保証金供託」のどちらでも保証を受けられます。
もし新築住宅に瑕疵(欠陥)が見付かった場合、事業者が存続しているなら、補修を依頼します。倒産しているなら、保険会社から保険金が支払われる仕組みになっています。
さらに、瑕疵担保保険に加入した住宅では、消費者と事業者の間で、問題が発生した場合、専門家による紛争処理が受けられます。専門家は、弁護士や建築士などで構成されています。
住宅紛争審査会という組織が、全国各地に設置され、費用は1万円のみです。
また住宅紛争処理支援センターでは、無料の電話相談を受けることができます。
住宅瑕疵担保履行法により、以前より安心して、マイホームを建築できるようになります。
大手のハウスメーカーでは、独自に住宅の長期保証を取り入れているところがあるので、組み合わせると、さらに安心です。